法改正で空き家の税金が6倍に?

空き家対策特別措置法

空き家対策特別措置法

平成27年2月26日に施行され、一部条文の施行が留保されていましたが、同年5月26日から完全施行されました。

空き家による悪影響の懸念

最近のニュースで、古いビルの看板が落下し、実際に大ケガに繋がった事件も起こったように、建物は必ず朽ちていきます。
他にも外壁が歩道に落ちて、危うく通行人が被害に遭いそうなケースもありました。
個人の持つ空き家が、大きなビルと同じ被害をもたらすとは言えないですが、それでも老朽化の結果、付近や周辺に悪影響をもたらす
可能性は十分にあります。

空き家の特徴 懸念される悪影響
全体の傾き、主要構造の腐食 倒壊による被害
屋根・外壁の剥離 飛散による被害
設備、門・塀の老朽化 脱落や倒壊による被害
浄化槽の破損、汚水の流出 衛生上の影響
ごみ等の放置、不法投棄 衛生上の影響、害獣・害虫の増殖
景観計画に不適合 景観上の影響
窓ガラスの破損、門扉の破損 不法侵入の危険
植栽の不整備 害獣・害虫の増殖、道路通行上の影響

放置される期間が長ければ危険度が増すことを考えると、古い空き家ほど対策が必要です。
更に、上記に挙げた例は『特定空家等』とみなされる場合があります。

特定空家等

・倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上、有害となる状態
・適切な管理が行われず景観を損なった状態
・周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切な状態

これらに対して立入調査権を認めた上、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置について助言、勧告、命令することが可能になりました。

上記の「特定空家等」とみなされると固定資産税が最大6倍になってしまう事があるのです。
この措置を支援する観点から、平成27年度税制改正では「市町村長が特定空家等の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外する」こととしています。

どういうことかというと、固定資産税の減免規定の対象外となります。小規模住宅用地であれば1/6減免、一般住宅用地であれば1/3減免が適用されなくなり、それぞれ固定資産税が6倍、3倍に増えてしまうのです。

もちろん、すべての空き家の固定資産税額が現在の6倍(あるいは3倍)に増えるわけではありません。特定空家等と位置づけられ、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置について勧告以上の行政処分が行われた場合という条件付きです。

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